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発泡酒とビールの違いを徹底解説|味・原料・税金の差と選び方もご紹介

発泡酒とビールの違いを徹底解説。酒税法上の分類、麦芽使用率や副原料による区分、味やのど越し・香りの傾向、ラベルの見分け方、2026年10月の酒税一本化による価格差の変化まで紹介。コスパ・味わい・シーン別の選び方のポイントもまとめました。

発泡酒とビールの違いを徹底解説|味・原料・税金の差と選び方もご紹介

フリーランスライター・Webディレクター・Webデザイナー・スポーツトレーナー。神奈川県在住の20代男性。 食や暮らしを中心に、スポーツやビジネス領域まで幅広くコンテンツ制作を行っています。Webライティングだけでなく、Webディレクションやデザインにも携わり、読みやすさと伝わりやすさを意識した記事・ページ制作を得意としています。 人と話すことや物事を教えることが好きで、相手に合わせてわかりやすく伝える姿勢を大切にしています。 食や暮らしについて、スポーツマンとしての経験をはじめとして様々な知識を活かしながら、読者にとって実用的で親しみやすいコンテンツを届けていきます。

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発泡酒とビールは、どちらもビールテイストの飲料ですが、法律上の分類や原料の使い方、かかる税金が異なります。

これらは「どちらが良いか」という品質の違いではなく、原料設計や制度上の区分によるものであり、それぞれに異なる味わいや魅力があります。

さらに、2026年10月にはビール系飲料の酒税が一本化される予定で、価格差も大きく変わろうとしています。

この記事では、『食生活♥♥ロピア』が味・原料・税金・表示の違いをわかりやすく整理し、ご自身に合った一杯を選ぶためのポイントをお伝えします。

発泡酒とビールとは

発泡酒とビールの違い

発泡酒とビールの違いは、味の良し悪しではなく、酒税法という法律上の分類が出発点になっています。どちらも「発泡性酒類」に属しますが、使用する原料や麦芽の比率、副原料の条件によって「ビール」と表示できるか「発泡酒」になるかが決まります。

ここでは、法律上の定義や麦芽使用率の基準、そして発泡酒が誕生した経緯まで順を追って整理していきましょう。

法律上の定義による分類

酒税法では、酒類を「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4種類に分け、さらに17の品目を定義しています。ビールと発泡酒は、どちらも「発泡性酒類」に含まれる別々の品目です。

ビールは、麦芽・ホップ・水を主原料とし、法令で定められた副原料や比率の条件をすべて満たしたものを指します。

一方で、発泡酒は麦芽や麦を原料の一部に使いながらも、ビールの要件を満たさない発泡性の酒類という位置づけです。パッケージに書かれた「ビール」「発泡酒」の表記は、味の印象ではなく、この法律上の区分にもとづいています。

酒税法で定められた区分

酒税法における発泡性酒類の中には、ビールと発泡酒のほかに「その他の発泡性酒類」という品目もあります。これはビールにも発泡酒にも該当しない発泡性の酒類(アルコール分10度未満。ただし、2026年10月からは11度未満に変更予定)をまとめたものです。

「第三のビール」や「新ジャンル」と呼ばれる商品は、この枠に入っていた時期がありますが、2023年10月の制度改正で区分が整理されました。「新ジャンル」はあくまで通称であり、法律上の正式な品目名ではない点を押さえておくと、ラベルを読むときに混乱しにくくなります。

分類

主な品目

具体例

発泡性酒類

ビール
発泡酒
その他の発泡性酒類

各社のビール
発泡酒
旧・新ジャンル商品

醸造酒類

清酒
果実酒
その他の醸造酒

日本酒
ワイン

蒸留酒類

連続式蒸留焼酎
単式蒸留焼酎
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ

本格焼酎
スコッチ

混成酒類

合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒

チューハイ
梅酒

麦芽使用率による区別

発泡酒には、税率を決めるための「麦芽使用率」の表示が求められており、これが見分けの大きな手がかりになります。区分は「50%以上」「25%以上50%未満」「25%未満」の3段階で、それぞれ適用される税率が異なります。

一方、ビール側にも麦芽比率の要件があります。かつては67%以上が条件でしたが、2018年の酒税法改正で50%以上に引き下げられました。

ただし、麦芽比率を満たしていても、副原料の種類や量が条件を外れるとビール表示はできず発泡酒になるため、比率だけで判断できない点には注意が必要です。

発泡酒が生まれた背景と歴史

発泡酒は1990年代に登場しました。当時のビールの定義は「麦芽比率67%以上」であり、この基準を下回る麦芽比率で造ることで、低い税率が適用されるビールに近い飲料として開発されたのが始まりです。

手頃な価格が消費者に支持される一方、税収確保のために増税が繰り返され、メーカーはさらに低い麦芽比率の商品を投入するといういたちごっこが続きました。

2003年前後の発泡酒増税を機に、ビールとも発泡酒とも異なる「第三のビール(新ジャンル)」が普及し、現在の3カテゴリー構造が形作られています。

第三のビールとの関係性

第三のビール(新ジャンル)は、発泡酒の増税後に別の区分でビールテイストを実現するという発想から生まれた商品群です。発泡酒にスピリッツを加えたタイプや、麦芽を使わず別の原料で発酵させたタイプなどがありました。

しかし、2023年10月の制度改正で区分が整理され、旧・新ジャンルの一部は「発泡酒②」などの表示に移行しています。「第三のビール=とにかく安い」というイメージは、税率改正のたびに変化しているため、購入時にはラベルの品目表示と税率適用区分をセットで確認すると安心です。

発泡酒とビールの原料・製法の違い

発泡酒とビールの原料・製法の違い

ビールと発泡酒の原料面での違いは、単に「麦芽が多いか少ないか」だけではありません。使える副原料の種類や量にも法令上の条件があり、これらを総合的に満たすかどうかで表示が決まります。

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